令和3年5月に「改正児童手当法」が成立しました。
児童手当は、子育て世帯ではとても重要な収入の一部になります。
今回改正された法令は、現行法令と何が異なるのかを確認していきます。
何が変わった?
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端的に言えば、「高所得者は児童手当をもらえなくなる」ということです。
年収1,200万円がボーダーラインとなっていますが、あくまで1人あたりの年収が基準なので、共働き2人で1,200万円を超えるのはセーフとなります。
給与以外の所得がある場合は?
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先に年収1,200万円と言いましたが、それは給与収入のみの場合です。
給与以外の収入がある場合、その分も加算されます。
不動産収入や株式関係収入がある場合は、要注意ですね。
ただ、株式関係収入は「申告不要制度」を活用すれば、児童手当の所得制限には反映されないので、ぜひ活用したいですね。
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