確定申告でよくある間違え7選

tax documents on the table 雑記
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いよいよ明日から確定申告期間が始まります。
私はすでに作成済のため、あとは税務署へ提出するのみです。
自分の支払う税金なので、詳しく理解している必要がありますが、よくわかっておらず、誤った申告をしてしまう人も多いと思います。
そこで、今回は「確定申告でよくある間違え7選」を紹介します。

1.配偶者の収入を足してしまう

年金収入のある高齢者によく見られる誤りです。
所得税は、1個人にかかる税金のため、各種収入は申告者名義のもののみで計算します。(控除は配偶者分を合算できるもののあります。)

2.ふるさと納税分の寄附金控除を忘れる

サラリーマンの方によく見られる誤りです。
よくあるパターンとして、「ワンストップ特例申請をしたから、確定申告に記載しなかった」というものです。
ワンストップ特例申請は、確定申告しない人向けの制度です。
確定申告した場合、その内容が最新情報となり、ワンストップ特例申請が無効になります。
ワンストップ特例申請したものの、確定申告する場合には、必ずふるさと納税分の寄附金控除を記載しましょう。

3.扶養に入れられない親族を扶養している

親や子どもを扶養している方によく見られる誤りです。
「母親は年金収入しかないから、扶養控除を受けられるだろう」「子どもは大学生でアルバイトしかしていないから、扶養控除を受けられるだろう」と思い、特に確認せずに扶養控除を受けている方がいます。

税法上の扶養に入れるには、次の4つの条件があります。
①6親等内の血族及び3親等内の姻族
②生計を一にしている者
③被扶養者の所得が48万円以下
 (年金収入のみの者(65歳未満):年間収入108万円)
 (年金収入のみの者(65歳以上):年間収入158万円)
 (給与収入のみの者:年間収入103万円)
④専従者でない者

すなわち、どのような収入であっても、扶養控除を受けられるかはその金額次第ということになります。
親族を扶養に入れる場合には、必ず収入金額から扶養控除を受けられるかを確認しましょう。

4.「医療費が10万円以下=医療費控除は受けられない」と思っている

年金収入のみの高齢者によく見られる誤りです。
「医療費が年間9万円しかなかったため、医療費控除は受けられない」と思い込んでいる方が多いですが、そうとは限りません。

医療費控除の計算式は、「(支払額-補填額)-所得の5%(最大10万円)」です。
そのため、所得100万円の方の場合、100万円×5%=5万円になります。
先に述べた医療費の実費負担が9万円の方であれば、9万円-5万円=4万円が医療費控除として使用できます。
サラリーマンの方の場合、多くが所得200万円以上のため、差し引く金額が10万円になることが多いですが、一概には言い切れませんので、要確認です。

更に深く言えば、医療費10万円以下の場合、旦那さんは所得200万円以上で医療費控除が使えないけど、奥さんは所得200万円以下だから医療費控除が使える」というパターンもあります。
夫婦の場合、どちらかは医療費控除を受けられないか確認した方がよいでしょう。

5.医療費控除に入れてはいけないものを入れている

確定申告は、自己申告&納税のため、医療費控除についても自らが計算しなければなりませんが、どこまで入れて良いのか判断が難しいです。
まず、大前提として、「治療行為として必要で実費負担したもの」ということがあります。

そのため、予防接種などの予防行為は、病気になる前なので対象外です。
また、診断書などの文書代も、直接治療行為として必要なものではないため、対象外です。
逆に、保険適用外のインプラントや歯列矯正などであっても、歯の治療行為として認められるものであれば、対象です。(治療行為を大きく逸脱した高価な材料を使用した場合は、対象外になる可能性があります。)
なお、「実費負担したもの」ですので、保険や高額療養費制度などでお金が戻ってきた場合、その分を差し引く必要があります。

6.基礎控除の記入漏れ

手書き作成の方によく見られる誤りです。
以前は、基礎控除が「一律38万円」だったため、申告書に元から記載されていました。
しかし、税制改正により令和2年分から、申告者の所得金額によって、変動するように変わりました。
この結果、基礎控除は自分で計算して記載することになりました。
この記載漏れが案外多いので、手書き作成の方は要注意です。(インターネット上での作成の場合、自動計算で基礎控除が記載されます。)

7.「訂正申告」「修正申告」「更正の請求」の違い

最後は、おまけです(笑)
ただし、とても重要なことです。
上記1~6を含めて、一度確定申告した後に、誤りが見つかることがあります。
その際には、確定申告のやり直しをするのですが、その内容や時期によって手続きが異なります。

・確定申告期間中に、誤りを直す場合 ⇒ 「訂正申告」
・確定申告期間後に、誤りを直し、納税する場合 ⇒ 「修正申告」
・確定申告期間後に、誤りを直し、還付される場合 ⇒ 「更正の請求」

最も重要なことは、間違いに気づいたら、すぐに手続きをするということです。
特に、追加で納税しないといけない場合、申告期限以降は延滞税がかかる可能性があります。
また、税務署から申告誤りを指摘された場合、加算税がかかる可能性もあります。

更に深く言うと、仮に申告誤りの状態だとしても、所得税を正しい金額より多く支払っている場合、税務署から連絡はないものだと思った方がよいです。
あくまで自己申告&納税のため、「税務署が不親切だ」と責めることもできません。
自らの税金は、自らが正しく理解し、申告&納税しましょう。

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